ビジョン&ミッション


弁理士は、弁理士法上、知的財産権唯一の職能集団として、知的財産権に関する書類の作成から代理交渉、
訴訟業務までを独占して業務として行える制度となっております。
つまり、特許、商標、意匠などの権利化から活用、訴訟までを弁理士のみ(弁護士を除く)が行える制度です。


これは、憲法上の経済の自由(憲法22条1項)の例外であります。

しかし、この制度は、「難しい試験を合格した集団であるから、当たり前の独占権」ではありません。
専門的な知識・能力を見つけた者が、独占して業務を行うことによって、知的財産権を利用する方々が、安心して
知的財産制度を活用出来るようにし、引いては、国民経済の発展に資することを目的とした制度なのです。
(弁理士法1条)
よって、弁理士法上の目的が、弁理士各人において達成出来ず、社会において、コストだけが係る存在になれば、
独占業務制度はかえって社会において不要な制度となってしまいます。

私は、職業として、この弁理士制度の理念を果たすべく、
( 1 ) 知的財産権の持つ可能性を最大限活用し、お客様の経済的利益の貢献を目指します。
( 2 ) そのために、知的財産権のプロフェッショナル集団として、知識・技能を磨き、レベルの高いサービスを
提供致します。
( 3 ) そのサービスを適正でリーズナブルな価格で提供し、お客様にとって、費用以上の経済的価値を提供
致します。