商標調査

商標は、自分の商品(サービス)を他人の商品(サービス)と識別するための識別表示です。
そのため、同一または類似の商品(サービス)に対して他人の商標と同一または類似の商標を使用することは
できません。
したがって、新たな商品を発売する場合には、他人の商標権を侵害する可能性がないかを調査する必要が
あります。
この商標調査を怠ると、新製品に対してつけた商品名が他人の商標権を侵害することになり、後々その商品名を
変更することになる可能性があります。
また商標登録は、最も先に商標登録出願をした人に認められるため、商標出願をする場合にも他人の先行商標が
ないかを調査する必要があります。
現在では特許庁のホームページから簡易な商標調査を自分で行うことができるようになりました。

特許電子図書館はこちら

※特許庁のホームページにおいて可能な調査は自己の商標と同一又は類似の「他人の登録商標」や
  「他人の先行商標」が存在するか否か(商標法第4条第1項第11号について)です。
  自己の商標と同一又は類似の商標が検出されない場合であっても他の拒絶理由に該当する場合には商標登録
  を認められません。(商標法第3条1項各号など)