商標権の移転

商標権は自由に売買により移転することもできますし、商標権者がなくなった場合にはその商標権は
相続されます。
また他人に貸すことも可能です(ライセンス)。
事業を移転するときには独立して商標権を売却することもできます。
たとえていうなら、商標権は土地の権利と同様な性質を持っています。


商標権に関する移転登録の手続

商標権に関する移転登録の手続には、
1. 相続その他の一般承継による移転登録申請
2. 譲渡その他の特定承継による移転登録申請
に分けることができます。


1)一般承継

(1) 相続による移転登録申請
商標登録名義人である自然人の死亡により権利を承継した相続人が行う登録申請
(2) 相続による持分移転登録申請
商標権が共有に係る場合、その一方の商標登録名義人である自然人の死亡により権利の持分を承継した相続人が行う登録申請
(3) 合併による移転登録申請
商標登録名義人である法人が、合併により解散した場合に、その承継法人が行う登録申請
(4) 合併による持分移転登録申請
商標権が共有に係る場合、その一方の商標登録名義人である法人が合併により解散したことにより、権利の持分を承継人が承継するために行う登録申請
(5) 会社分割による移転登録申請
商標登録名義人である法人が、会社分割により営業の全部又は一部が包括的に承継人に承継され、
その承継法人が行う登録申請
(6) 会社分割による持分移転登録申請
商標権が共有に係る場合、その一方の商標登録名義人である法人が、会社分割により営業の全部又は一部が
包括的に承継会社に承継され、その権利の持分の承継を承継法人が行う登録申請


2)特定承継

(1) 譲渡による移転登録申請
商標権者が商標権の全部を譲渡し、その商標権を移転するために行う登録申請
(2) 贈与による移転登録申請
商標権者が商標権を贈与した場合に、その商標権を移転するために行う登録申請
(3) 遺贈による移転登録申請
商標権者が遺言によって商標権を贈与した場合に、その商標権を移転するために行う登録申請
(4) 判決による移転登録申請
商標権を、裁判上の判決(和解、調停を含む)を登録原因として移転させるために行う登録申請
(5) 一部譲渡による一部移転登録申請
商標権者が商標権の一部を譲渡した場合に、その商標権を一部移転するために行う登録申請
(6) 持分譲渡による持分移転登録申請
商標権が共有に係る場合、その一方が、自己の持分を譲渡し、持分を移転させるために行う登録申請
(7) 持分の一部譲渡による持分の一部移転登録申請
商標権が共有に係る場合、その一方が、自己の持分を一部譲渡し、持分を一部移転させるために行う登録申請
(8) 持分放棄による持分移転登録申請
商標権が共有に係る場合、その共有者の一部が自己の持分を放棄し、持分を移転させるために行う登録申請